活動紹介

2011年06月21日

地協が産別最低賃金に取り組む訳?

 電機連合では、毎年各都道府県別の『電気機械器具製造業最低賃金』改正に向けて、取り組みを進めています。(福島地協でも『福島県電気機械器具製造業最低賃金』改正の取り組みをしています)
 私たちは、労働組合を作って会社と労働組合とで、賃金交渉をしていますから、充分とはいえなくても一定の賃金水準になっています。しかし、労働組合のない職場で働く人や、パートタイマーなどの不安定な立場にある人は、賃金交渉をしてくれるところがありません。そこで法律によって、各都道府県単位にこれ以下で労働者を採用してはいけませんと言う『最低賃金』が決められています。また、劣悪な賃金で事業展開している企業と、労働組合などの努力で水準の比較的高い賃金を支払っている企業との企業間競争を適正化するとの役割もあります。
 最低賃金には2種類あって、県内で雇用される労働者全体に適用される『福島県最低賃金』(地域別最賃)と、産業ごとの基幹労働者に適用される『産業別最低賃金』です。福島県内の産業別最低賃金は5産別ありますが、電機連合福島地協が中心になって担当しているのは『福島県電気機械器具製造業最低賃金』です。
 この産別最賃を改正するには、福島県内の電機産業に働く労働者の1/3以上が、『改正の必要性あり』と表明することが要件になっています。県内の電気産業に働いている人は約4.73万人いますから、約1.6万人に『改正の必要あり』と言う表明をしていただき、それを決議書や署名、企業内最賃協定などの書類に置き換えています。
 この取り組みを、地協加盟組合、関連会社、地協に加盟していない組合、組合のない会社の社員会などいろいろな組織の協力をいただいて確保しています。
 地域別最低賃金・産業別最低賃金は、法律に基づいて定められているものです。改正に当たっては、厚生労働省福島労働局に設置される『福島県裁定賃金審議会』の審議によって決まります。福島県最低賃金審議会は、使用者側委員・労働者側委員・公益委員の3者構成で各側5人の15人の委員会です。
 その年の賃金引上げ状況、物価の動向、雇用情勢、企業の動向などを勘案して、中央最低賃金審議会が提示する目安や、他県の審議状況などを睨みながら適正な改正額を労働局長に答申し、法的な手続きを経て決定されます。
 1人でも人を雇っている経営者は、この最低賃金を下回る賃金で雇うことはできません。
 ◆現在の福島県地域別最低賃金

   最賃の種別             時 間 額   発効日
  福島県最低賃金            657円  平成22年10月24日
  非鉄金属製造業最低賃金       768円  平成22年12月18日
  電気機械器具製造業最低賃金    723円  平成22年12月24日
  輸送用機械器具製造業最低賃金  757円  平成22年12月17日
  精密機械器具製造業最低賃金    756円  平成23年01月26日
  自動車小売業最低賃金        753円  平成22年12月09日

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