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活動紹介

2015年02月14日

電機連合@見える化通信Vol.47【税制の面から設備投資を支援しよう!】

電機連合@見える化通信Vol.47【税制の面から設備投資を支援しよう!】

電機連合の活動の中に「産業政策」の取り組み
があることを知っていますか?
産業政策とは、電機産業や日本をより豊かに発
展させるための取り組みです。
私たちが働く電機産業に活気があり、企業の業
績がよくなければ、雇用の維持・拡大や賃金な
どの労働条件の改善は厳しくなります。

そこで、働く者の立場から電機産業が直面して
いるさまざまな課題を見つけ出し、その解決方
法(法改正や制度策定など)を考えて「産業政
策(政策制度課題と私たちの見解)」として取
りまとめ、毎年、政党や省庁などと意見交換を
行って、政策実現を目指しています。
『電機連合@見える化通信』では、何となく小
難しくて見えづらい、でも私たちの暮らしをよ
り良くするために大切な産業政策の見える化に
向けて、その中身を少しずつご紹介していきます。

電機産業を含むものづくり産業は、国内における
産業の付加価値と雇用の創出に多大な寄与をして
います。

ものづくり産業の発展や国際競争力を維持・強化
する観点から、継続的な設備投資は極めて重要で
あり、それに関わる税制は時勢に即したものが求
められます。

●●電機連合の産業政策●●

※法人税の減免措置を受けた新規導入資産につい
 ては、償却資産に係る固定資産税を免除する。

※減価償却資産区分について、機械装置以外の有
 形減価償却資産(建物等)に係る耐用年数区分
 について見直しを行う。
 機械装置についても、耐用年数表の細目に記載
 されていない設備を見直す。

【事業用資産にも固定資産税が課税されている】
会計上、企業が所有する財産を「資産」といいま
す。資産は、現金や債券といった「流動資産」と
土地や建物といった「固定資産」で構成されてい
ます。そのうち、土地や建物については、個人の
場合と同様に企業にも地方税として「固定資産税」
が課税されますが、企業に対してはさらに事業の
ために保有するPCやコピー機(取得価額によって
除外あり)、製造設備といった事業用資産(償却
資産)にも固定資産税が課されます。そのため、
政府が企業の設備投資を促す制度を導入してもそ
の設備に固定資産がかかるため、積極的な設備投
資につながらない可能性があります。なお、償却
資産に対する固定資産税の課税は、1950年のシャ
ウプ勧告に基づき行われた地方税制度の改正によ
り創設された古い制度で、諸外国にはない税制度
です。

【償却資産(機械・装置)に対する固定資産税の課税状況】

「国名」「償却資産への固定資産税課税」
○ドイツ  : ×(なし)
○アメリカ : △(州によって課税なし)
○韓国   : ×(なし)
○中国   : ×(なし)
○日本   : ○(あり)

【減価償却資産区分の見直し】
固定資産は企業会計上、その取得にかかった費用
を効果が及ぶ期間(耐用年数)に渡って費用計上
を行います。これを「減価償却」といい、資産に
はそれぞれ減価償却資産区分に基づいた「耐用年
数」が定められ、その年数の期間中に減価償却を
行います。2008年の税制改正で機械・装置の耐用
年数が見直され、それまで390区分に分けられて
いたものが55区分まで簡素化されました。併せて
資産の耐用年数も実態に即した年数に見直されて
います。
しかし、機械・装置と密接に関わる「建物」につ
いては見直しがされませんでした。例えば、デー
タセンターについては、そこで使用されるPCやサ
ーバーを冷やす空調や電気設備の耐用年数はそれ
ぞれ15年、4〜5年と定められていますが、デー
タセンターの分類が「建物」となればその耐用年
数は50年にもなります。耐用年数が長いと減価償
却をする期間も長くなるため、企業の新たな設備
投資を抑制する要因になります。

【電機連合の考え方】
企業の国内設備投資の促進は、国内企業の海外流
出の抑制や国内雇用の維持・創出にもつながります。
償却資産への固定資産税の課税については、国内
設備投資促進のため、時世に即した税制としていく
ことが必要です。IT投資促進税制などを利用して
法人税の減免を受けた償却資産についても課税さ
れることから、こうした資産への固定資産税の免
除を求めます。
減価償却資産の区分については、機械・装置と同
様に時世に即した見直しが必要であり、簡素化す
ることを求めます。また、機械・装置についても
税制改正時に存在しなかった新技術に対応するた
め、耐用年数表に記載されていない機械・装置に
ついても見直すことを求めます。

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